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Q 相続登記って自分でもできますか?

A ある程度の時間の余裕があれば、法務局でも教えてくれますので可能です。

  しかし市役所で戸籍や固定資産税評価証明書を集めたりするので、

      案件によってはかなり労力を使う場合もあります。


Q 戸籍の見方・集め方がよくわかりません。

A 戸籍には各時代によって形式があり、また今と違って手書きなので、なんと

      書いてあるかも 読めないことも多いです。(達筆なんでしょうかね・・)

  相続登記では亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍・原戸籍が必要と

  なりますので、 いくつもの市役所・役場に請求するケースがあります。

  郵送での請求もできますが、この場合、郵便局で小為替というものを購入して

  封筒に同封します。これがお金の代わりになります。

  
Q 主人が亡くなって、子供もおりません。相続人は私だけですか?

A ご主人にご両親がいらっしゃれば、奥様とご両親、ご両親がいらっしゃらなけ

  れば奥様と ご主人のご兄弟となります。


Q 父が亡くなったのですが、田舎の土地を所有していたらしいのですが、

  よくわかりません。 どうすればよいですか?

A 土地があるであろう町の市役所・役場の資産税課(場所によっては名称が

  違うかもしれま せんが・・)へ行って、お父さん名義の名寄台帳を閲覧する

  という方法があります。

  これは課税されている不動産の一覧が記載されているものなので、所有して

  いる不動産が 課税されているのであれば、所在の特定ができます。

Q 資本金は1円からでも大丈夫って聞いたのですが?

A 設立登記に当たっては、資本金の額を決定する必要があります。

  かつては最低資本金制度というものがあり、株式会社においては設立時に

  最低1,000万円 の資本金があることが必要でした。

  ですが、会社法のもとでは資本金が1円でも株式会社を設立することが

  できます。 それでは設立時の資本金て、一体いくらあったらいいのでしょう

  か? 会社法によって1円で株式会社を設立できるといっても、これは法律上

  の話です。 実際には、会社を運営していくにはある程度の資金は必要でしょ

  う。資本金が少なすぎる と起業して1年目、 営業活動が上手くいかず、売上

  が伸びないような場合には、いきなり債務超過という状態になってしまいます。

  これでは、取引先や金融機関からの信用力を失いかねません。

  ですから、法律上1円でも会社を設立することは出来ますが、起業1年後、

  2年後の財務 の状況を見据えた上で、資本金の額を決めるべきでしょう。 


Q 会社の名前は何でもいいんですか?

A 以前は類似商号といって、同じ名前や誤認しやすい商号等は規制されてまし

  た。今はそのような規制はありませんので、例えば有名な会社と同じ名前に

  登記することは可能です。

  しかし、不正競争防止法の規定によって商号の使用差止請求や損害賠償請求

  されたりする可能性もあります。

  当事務所では、商号調査を行って、問題ないか等のアドバイスも致します。 

Q 会社設立登記は自分でもできますか?

A 書類さえ整えばよく、書籍にも詳しく記載されているものもありますので、

  可能です。しかし、ご自身で申請されてもかかる費用(実費)は、株式会社では

  24〜25万円はかかります。当事務所ではオンラインによる申請に対応している

  ので、定款認証の印紙代40,000円が0円となります。

  当事務所にご依頼いただいても28万円前後です。  


Q 来月はじめの設立日で考えていますが、いつに依頼すれば間に合いますか? 

A できれば3週間前くらいにはご相談ください。流れとしては、まず定款・会社

  の中身、例えば商号・本店所在地・役員等を決めることから始めますが、

  ある程度決まった段階で必要書類 を作成致します。

  その後役員様の署名押印をしていただき、公証役場にて定款認証手続きを

  行いますが、公証人との打合せにも多少の日数がかかります。定款認証が

  終われば、資本金を代表者個人の通帳に入金いただき、その通帳の写しに

  押印していただきます。その後登記申請となります。

  迅速な対応を心がけておりますので、詳細はご相談ください。  


Q あまり裁判とかしたくないんですが・・  

A 当事務所は、依頼者の意向を第一に考えます。経験に基づいたアドバイスを

  させていただき、その上で依頼者の意向をもとに方針を決定致します。

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