〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目1番20号 フィオレッタ武蔵野2F
武蔵浦和駅徒歩8分
駐車場は建物の裏(2番)に1台有り
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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土地・建物の所有者が亡くなった場合、その名義を書き換える手続きが必要となりま
す。特にその手続きには期限はありません。
しかしそのままにしておくと後々面倒な手続きが必要となることもあります。
例えば・・
→ 所有者が亡くなった際には何となく話がついていたはずなのに、相続人の一人
がハンコをおしてくれない・・
→ 相続人だった人も亡くなってしまい、その方の相続人が非協力的だ・・
→ 相続人のうちの一人が認知症になってしまった・・
相続といってもいろいろな問題が山積みなケースもあります。
専門家として、全力でサポート致します!!
■手続きの流れ
1.相続発生
2.遺言書の有無の確認
3.相続人・相続財産の確認、調査
4.戸籍・原戸籍、住民票、固定資産税評価証明書等の必要書類の取得
5.登記費用の算出
6.遺産分割協議書作成
7.遺産分割協議書の署名捺印
8.登記手続き
9.登記完了、不動産の権利証お渡し
■手続きにかかる費用
登記費用とは、登録免許税と当事務所への手続報酬を合算したものをいいます。
そのうちの登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%となっております。
なのでお客様がお持ちの不動産によって変わってきます。
具体例 (一般的な一軒家をお持ちのAさんの場合)
さいたま市南区 土地100㎡、建物100㎡築20年
登録免許税 60,000円〜80,000円
手続報酬 60,000円〜80,000円
合計 16万円前後
※あくまで一例です。不動産の数や内容によって大幅に変わります。
※当事務所ではオンライン申請に対応しております。
一申請あたり最大5,000円の減税が可能です!
まずはお見積りからお気軽にご依頼ください。見積りは無料です!!
■手続きに必要な書類
・亡くなった方の戸籍謄本・改正原戸籍(出生から亡くなるまでの内容がわかるもの)
※本籍地の市役所・役場で取得します。
・亡くなった方の住民票(除票)
・固定資産税評価証明書
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・相続人の現在戸籍謄本(抄本でも可)
戸籍・原戸籍や住民票、固定資産税評価証明書の取得や遺産分割協議書の作成
なども当事務所で承ります。お気軽にご相談ください。
■よくある質問
相続人に行方がわからない人がいます。どうすれば良いですか?
行方不明者を除いて遺産分割の話し合いはできません。家庭裁判所へ不在者財産
管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者に代わって話し合いに参加
し進めます。
不動産が遠方にあるのですが、現地に行かなければできないのでしょうか?
いいえ、現地に行かなくても手続きは可能です。
現在はインターネットや郵送での申請も認められているので、問題ありません。
遺言が見つかりました。遺言どおりにしなければなりませんか?
相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容の遺産分割協議をすることが
可能です。 ただし、「遺言執行者」がいる場合は「遺言執行者」の同意も必要です。
遺産分割協議はやり直しはできるのですか?
相続人全員の同意があれば、可能です。
しかし税務上の問題があります。税理士交えての相談をおすすめ致します。
担当:石丸(イシマル)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
武蔵浦和駅前(徒歩8分)にある司法書士法人です。
相続手続き、離婚財産分与、不動産登記はもちろんのこと、商業登記・企業法務、会社設立・起業支援まで、地域の身近な法律家としてサポートいたします。
ご相談は無料ですから、どうぞお気軽にご相談ください。
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